鎌津間ブログ

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のまネコとネコババとアリババと

 BENLIさんによる と、のまネコ騒動の関心はネコババしますかタイトー編へ移っているようで。と言うか一つ一つコメントするBENLIさんって真面目な方だなぁと再認識した次第なのですが。それにつけても、のまネコ騒動は共同著作物 ?とか二次的著作物?とか著作権発生してんの ?とか一つのネタでケーススタディ著作権法講義みたい。で、共通するのは行政のお墨が付いていないので最初から裁判所に尋ねないと結論が出ない著作権の存否。「私が著作権者です」と主張しても「でも所詮自称でしょ」と。この辺が悩ましい。そんな感じでしょうか。ん、違うかな。


 するってーと、世間に対して著作権の番人のように振舞っている著作権等管理団体や管理会社ではありますが、管理している作品全てに著作権があるかは疑わしい。て事は服部克久氏から学習済みでしたか 。あらやだ、これら集団が人から拝借しようが盗もうが金銀財宝な著作権として洞窟の中へ貯め込む盗賊に見えてきたかも。そんな時には著作権法が「開けゴマ」な呪文となれば良いのですが......「閉まれゴマ」なのですねバカチンが。風通し悪いじゃんか。という辺りで著作権者と消費者(や利用者)とが闘いを繰り広げる物語。なんて一人勝手に妄想してしまいました。

 

 尚、日本レコード協会の現在の会員 は41社ですが、「アリババと40人の盗賊」とは一切関係ありません。(うあっ、エイベックスめっけた)


おまけ:


 著作権解釈については概ねBENLIさんに共感な私ですが、商標登録については、


「米酒」の図形商標について商標登録がなされたとしても、「モナー」の図柄の従前の用法が規制されることはない(せいぜい、一升瓶のようなものを手に持って立っている「モナー」の図柄を商標的に使用する「便乗商品」が出現したときにこれを規制しうる程度のものであり、ネット上でまことしやかに流布されている「危惧」は法的にはほとんど意味のないものである。)ので、「米酒」の図形商標についての商標登録により「モナー」の図柄が使用できなくなるということを前提にする議論というのは、的はずれではないかと思います。

 ではなくて、「モナー」の図柄が “従前の用法に限定” されるのが「危惧」だったんじゃないかな、なんてね、思いました。

フランスな著作権法

 「インターネット時代における著作権保護の行方」と題するコラム にフランスの現状について書かれてありました。興味深い内容だったので少し感想でも。


 ちょっと長くなりますが、フランス知的財産権法122の5条(条文翻訳:大山幸房)


著作物が公表された場合には、著作者は、次の各号に掲げることを禁止することができない。

(1) もっぱら家族の集まりにおいて行われる私的かつ無償の上演・演奏

(2) 複写する者の私的使用に厳密に当てられる複写又は複製であって、集団的使用を意図されないもの。ただし、原著作物が創作された目的と同一の目的のために使用されることを意図される美術の著作物の複写及び第122の6の1条第3項に規定する条件において作成される保全コピー以外のソフトウェアの複写並びに電子データベースの複写又は複製を除く。

(4) もじり、模作及び風刺画。ただし、当該分野のきまりを考慮する。

(3)(5)は鎌津間が省略。


 なるほど、フランスでは上の規定からも消費者の私的複製を妨げたらダメなんですねえ。著作物の利用者と著作権者とのバランスをとって両者で文化をつくっていく、てな思想なのでしょうか。利用者は著作権者の要望に従え的な日本とは思想的にチっと違うみたいで。


 更には、(4)のパロディOK規定があるとフランス著作権法って文化の発展へ寄与してる趣がありますねえ。改変が著作者の意に反していると同一性保持権侵害になる日本とはこれまた大いに違う。意に反するかって全面的に主観だし。


 意に反すると言えば、変形し脚色してつくった二次的著作物が原著作物の意に反してたらどうなるのだろ。許諾を得てないと翻案権侵害だろうか。てーと、原著作者は二次的著作物を太らせてから喰う、とかアリなのか。原著作者にとってはステキな制度だろうけど、それ以外の人にとっては面倒が臭い。


 なんて比べてみると日本の著作権法が大層窮屈な印象を受けますが、文化の発展的つか楽しさ的に、さて如何なものでしょう。

締切ぎりぎりパブコメ提出

 先ほど、文化庁 へ意見してみました。今日が締切って気が付いてチと慌てて。お題はもちろん私的録音録画補償金制度。勢いで書いたわりに上手くでけた、と思ったのも束の間で、何だか漠が然としてますやん。大上段に素振り、みたいな。でもま、とりあえず。こんなん↓ですけど。
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2.私的録音録画補償金の見直しについて
(5)その他(私的録音録画補償金制度の課題について)


 例えば特許権の場合、発明は公開され審査され、そして、その発明は何人も(「業として」でなければ)自由に実施することができます。それが特許法の目的たる「産業の発達」という公的利益につながり、その見返りとして私的利益たる排他的権利が付与されております。


 翻って、著作権は公開も審査も要しません。そして、その上に更に私的録音録画といった私的使用の範囲にまで経済的負担を義務付けるならば、そのような(特許権等と比べても)強大な私的利益の付与が「文化の発展」という公的利益へどのように繋がっているのかを明示する必要があると考えます。


 私的利益たる排他的権利を付与する前提、その公的利益を明確に示せないならば、著作権は独占禁止法の適用除外規定から排除され、著作権法制が根本的に否定されることになりかねないと危惧しております。著作権者の保護は著作権法の目的である「文化の発展」への手段であり、その手段が目的を侵蝕するのであれば看過することはできません。

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 ・・・「危惧しております」って大きなお世話じゃ、てな感じで。

のまネコ、のまタコに出会う

 モナーの経歴をあまり知らないのでのまネコ騒動ネタを書けないでいたのですが、 は大きくなってるし、ひろゆき氏の反撃 は面白いし、なので少しだけ(知らないなりに)感想でも。


 既に多くが語られ今さら言うことも無くなってはいますが、一つ気になったのは、エイベックスの「今回出願した商標につきましては、あくまでもグッズとして展開されるキャラクターの『のまネコ』のみであり」という発表調べてみる と文字だけでキャラクターの出願が見当らないんだもの。未掲載なだけかも知れませんが。でも、もしキャラクターで出願していないとすると、エイベックスのコメントは誤解を招いてしまう気がします(意図的か)。本当は「キャラクターの『のまネコ』のみ」ではなく、「文字の『のまネコ』のみ」じゃないんかな。

 も一つ意外だったのは、2ch側に違和感がある とした弁護士の小倉秀夫さん。また関連して「商標法というのは、もともと創作性を保護しようというものではないし、ブランド名を構築するにあたっては既に親しまれている文字列や図柄を借用しようというのは自然なこと」とのコメント もされていました。

 がしかし、例えばミッキーマウスを借用した商標って使用不可ですよね当然。商標登録出願の日前に生じた他人の著作権と抵触するときは登録商標の使用をすることができない(参照:商標法29条 )って掟があるから。すると、著作権を持ち出されたら(で著作権があるなら)、商標登録したって意味がない。て事は、著作権があれば商標権は恐くないし、著作権がないなら商標権を早く取った者勝ち。

 という事で、のまネコがのまタコと出会って、両者を同じ状況に立たせた演出は刺激的っす。(立ってるか?)

 と、まあ楽しげな展開になってるので、ひろゆき氏に声援。


追記:2005-09-27


 「文字の『のまネコ』のみ」じゃないんかな。と記しましたが、スミマセン誤りでした。有りましたキャラクターの出願。ここ で「米酒」と検索したら出てきました。

tir さんより情報を頂きました。tirさん、有難うございました。)


 なるほど、類似範囲を含めキャラクターを独占しようとしているから大量に反感を買っているのですね。喧嘩を売るためにのまネコ商標を付ける、モナーに関する喧嘩はエイベックスが独占する、みたいな構図になるのでしょうか。とどのつまりこの騒動、著作権問題に帰するのかも知れませんね。

パクリ疑惑のことなら文化庁にお任せ

 言いたい放題 さんとこを寄ってみたら、なにやら愛知万博公式マスコット「モリゾー&キッコロ」をパロった「キリゾー&モッコロ」(作者不詳)が口コミで広がっているという。そして、asahi は「文化庁によると『著作権法違反の疑いがある』」という。


 作者不詳の場合、どこへ文句を言うのか分かりませんが、そんな事より文化庁アナタ。「判定するのは裁判所であり、文化庁には権限がない 」だったですよねえ。アップルのアイコンを堂々と無断使用して、広く世間に向かって著作権て面倒だよねと態度で示した文化庁はそうコメントしていました。自分事では権限がなくて他人事では権限があると言うことか。それとも、判定はできないけどコメントはできる、ということなのか。


 そうですか。そういうスタンスでしたら、ついでに数多あるパクリ疑惑 の曲について尋ねて、文化庁にパクリ疑惑一覧作りを手伝ってもらおうかしら。『著作権法違反の疑いがある』とかコメントもらって。「モリゾー&キッコロ」を特別扱いする理由は出てこないっすからね。

「ジャズのアドリブは原曲のアレンジである」てJASRAC見解

 JASRACネタが続いたので、ついでに運悪く生贄となってしまったジャズ喫茶スワン さんが述べていたJASRACの「ジャズのアドリブは原曲のアレンジである」見解についてちょっと。


 その箱を開けてしまったら後戻りできなくなるんじゃないかな、と。大丈夫かJASRAC。「ジャズのアドリブは原曲のアレンジである」て事は、つまりは演奏者は著作権法上の実演家であると同時に二次的著作物の著作者であることを意味しますねえ。原曲の著作権者に加え、原曲の著作権者とは別の著作権者がいると。それをJASRAC自ら言いましたか。


 ビバップ以降のジャズの曲って、チャーリー・パーカーに代表されるようにテーマとなるメロディとコード進行のみ(16小節とか)を記載している場合が多い。あとは即興で創ってこうぜ、という自由度の大きいスタイル。ドラムやベースラインの記載はなく、曲の長さだって決まっていない。コード進行だって展開していくし。て事は、そのレコードには表記された作曲者(著作権者)に加えて数人の編曲者(著作権者)が存在するってことですよねJASRAC。


 さて、それではこれら演奏者達(=編曲者=著作権者)は自国の著作権管理団体と契約関係にあるのだろうか。特に著作権法に演奏者の権利がない米国において、演奏者達が編曲者として著作権管理団体と契約しているだろうか。契約していないなら勿論JASRACとの契約関係があるはずもない。契約関係にない、つまり権限がないのに(権限がない部分について)日本で勝手に徴収してたら不当利得ではないのかな。不当利得であるなら返還しなくてはいけませんね、それも過去に遡って。こうして管理外範囲を自ら広げる結果なJASRAC。な気がします。(ジャズ喫茶スワンの場合は包括契約だったから無理っぽいですが)


 皮肉にも「ドロボー」とジャズ喫茶スワンに浴びせた言葉が、そのままJASRACに戻ったら楽しそう。いや、思っただけですけど。

JASRAC旋風、その親はプラーゲ旋風

 人治国家的な威喝スタイルで日本国中に騒動展開中なJASRACではありますが、そのJASRAC発行のパンフレットに次のような記載を見付けました。


JASRAC設立のきっかけとなった「プラーゲ旋風」をご存じですか。
1931年(昭和6年)、ドイツ人のW・プラーゲ博士が、ヨーロッパの主要な著作権団体の代理人として、日本での仲介業務を開始。著作権思想の普及していないわが国での強い権利主張と、当時としては高額な使用料請求は「プラーゲ旋風」と呼ばれ、社会問題に発展しました。

著作権法を所管していた内務省は対策を講じ、1939年(昭和14年)に「仲介業務法」を制定、著作権の仲介業務を行うには監督官庁の許可が必要となりました。そして、同法による許可を受けて、この年にJASRACが設立されたのです。
プラーゲ博士は、仲介業務の許可を受けることができず、1941年に帰国しました。
(「JASRAC」1998年)


 そうそう、JASRACってプラーゲ旋風によって産み落とされたのでしたね。そして親を蹴り出した。ところが、正義の味方ちっくに誕生したJASRACも今では親をも凌ぐ程に成長し、営業中のジャズ喫茶に陣取って「ドロボー」て叫んだりする。親の背中を見てたのか。日本から追い出されたプラーゲ博士がこんな(気が違った)事態を見たら何て思うだろう。


 (真面目なJASRAC職員には気の毒ですが)JASRACをとっとと潰せ、俺にはそう言える権利がある。そんなプラーゲ博士のつぶやきが聞こえてきそうな今日この頃。


JASRACの呆れた実態な記事

 随分とご無沙汰してしまいましたが、最新号の週刊ダイヤモンド に「日本音楽著作権協会(ジャスラック)使用料1000億円の巨大利権 音楽を食い物にする呆れた実態」て掲載がされていたので、そんなネタでも。


 記事は、JASRACをめぐる巨大利権や天下りの歴史、それと横暴な取り立てが主な内容でしたが、JASRAC幹部の報酬も載っていて流石はダイヤモンド、他の公益法人トップの年収との比較が面白かったです。つか知りませんでした。小野清子 さんがJASRAC理事長してた時の年収は、日本道路公団総裁(2,614万円)や日本中央競馬会理事長(3,000万円)を凌ぐ3,565万円だったなんて。羨ましい。理事長のする仕事って何だか知らないし。JASRAC職員からすれば、小野清子アナタ誰的な存在だったろうし。JASRACには体操選手いないしオリンピックも目指してません、て。永田町ルートつっても落選したばかりじゃん(当時)、とか。


 それと、ジャズ喫茶スワンにも触れられていて、学生時代に吉祥寺のメグ とか通っていた私としてもお腹の立つネタ。まずJASRAC職員は徴収する前に、その楽曲が(外国の徴収団体との契約も含め)JASRACが管理してるか否かを提示しなきゃいけませんわね。ジャズ喫茶で流す楽曲は所蔵するレコード以外にないのだから調べろJASRAC。


 ちなみに、記者さんは「天下り人事の問題、使用料徴収・分配の不透明な実態について、ジャスラックには何度も取材を申し込んだが、『忙しくて時間がない』(広報部)との理由で、いっさいの取材に応じてはもらえなかった。」という。私は数回取材したことがありますけどね。珈琲や資料、関係部署の部長など何でも持ってきてくれたし。広報部て暇そうなので、何となく質問すれば何となく答えてくれますよ、きっと。職員には真面目な方も多いですから。理事会には楯突けないですけど。


 兎にも角にも、JASRACって日本国内にある音楽全てを仕切っていると妄想する病があるので、(立場上テレビ局が取り上げることもないだろうから)利害関係のないメディアが問題を取り上げたのは、ちょっとこれから面白そうですね。

ご利用は計画的に

 先週のネタなのですが、コンテンツ海外流通促進機構が「CJマーク」付コンテンツがマーケットに登場 というプレスリリースを出しておりました。


 「CJマーク」を作った当時の記事 によると、日本ソフト協会の後藤建郎氏は、「CJマーク」を付けるメリットとして、①商標権侵害の方が著作権侵害より権利行使しやすい。②日本ブランドの本物という品質保証。を挙げておりました。ただ、「完璧なニセモノあるぅよ」がセールストークなニセモノ業者ならロゴマークだってニセモノを付けそうですけどね。有名なところでは、UnderwritersLaboratories の安全マークだって平気に偽造されてて、ニセ安全マーク付きのニセモノ商品とかありますからね。そのような質問に対しては次のように回答していました。


「今回は最初の段階として、“明らか”な海賊版を駆逐することにある。ロゴマークが破られた場合には、DNAインク(DNAを複製し、種々のタンパク質や酵素と混ぜ合わせてインクにしたもの)やホログラムシール、特殊インクなどで対応していきたい」


 そう言えば、画家が自分のDNAを入れた絵の具を使って絵を描く、て聞いたことありますねえ。そうそう、マーク・マグワイヤのホームランボールにはDNAタグが付いているそうだし。ただ、これは一点物の作品だから有効なのであって、複製物を大量生産するCDやDVDに対しては・・・どうだろ。これでは真偽判別に金はかかるわ、権利行使まで時間はかかるわ、で当初掲げたメリットからズレてきそう。それとも採算度外視なのか。その上、消費者は安心して(知らずに)ニセモノ掴まされそうですし。「今回は最初の段階として」と言うが、1stバージョン、2ndバージョン、3rdバージョン・・・て増えていったら普通に混乱しそうだし。も~、後藤氏も思いつきで言ったでしょ。これって近年の著作権関連団体を象徴する思考パターンなのだろうか。後先考えず、しかも商いは何故か二の次。


 何はともあれ、ご利用は計画的に。


CJマーク

確認しよう、そうしよう

 なんか衆議院解散したのですね。そこで、早速BENLI さんは「Pro-Copyright系の方々とAnti-Pro-Copyright系の方々とどちらがどれだけ多く当選するのかということはとても重要」なので、自分の選挙区の候補者に確認してみたら、とご提案されていました。


 著作権法制に関する立ち位置を確認するなんて面白い提案ですよね。Pro-Copyright系かAnti-Pro-Copyright系か分かるだけでも面白そう。全国の分布図作ったりして。風見鶏な人がどれだけ居るのかも興味あるところですし。知らん又は興味無し候補だったら、こっちだってアンタなんて知らん又は興味無し、とかね。


 ただ小心者な私は、事によっては(首相が替わると)消費税率をどれ位上げますか、て事でビクビクしておりますので、その辺から確認しよう、そうしよう。・・・さて、誰に。

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